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桜の聖母短期大学は、社会人のみなさまの学び直しを応援します!!


 桜の聖母短期大学では、2020年度入試(2020年4月入学)から、社会人入試でご入学される皆様へ、本学独自の学費減免制度を開始させていただきます。
 本学では、今までも多くの社会人のみなさまが、「より有益な資格を取得したい」「職場や地域で見つけた課題や目標を解決したい」など様々な理由で、社会人経験を経て、学習意欲を持ち本学へ入学されてきました。
 本学では、そういった社会人のみなさまの学び直しを応援するために新たに「社会人学生学費減免制度」を設けさせていただきました。内容は、経済的な事情により就学が困難な社会人学生に対し、授業料の半額と入学金の一部を減免するもので、本学独自の奨学金制度になります。
 本学では、これからも社会人のみなさまに対して、学び直しのための環境整備をはかり、就学機会を確保することを目的とした制度に取り組んでまいります。
 
〈概 要〉
1.制度名
  社会人学生学費減免制度
 
2.家計基準
  免除を申請できる者は、以下の「ア」もしくは「イ」の家計基準に該当するものとする。
  ア.給与所得者841万円以下
  イ.給与所得者以外355万円以下
  家計基準の金額とは、社会人学生本人又は社会人学生の世帯の家計を支えている人(主たる家計支持者一人)の収入金額をいい、「給与所得者」にあっては源泉徴収票の支払金額または所得証明書の収入金額とし、「給与所得者以外」にあっては確定申告書等の所得金額とする。
3.減免内容
  (1)免除内容・年間授業料690,000円の半額345,000円が減免となります。
        ・入学金290,000円の内140,000円が減免となり150,000円となります。
 
  (2)免除時期 入学金・学生納付金等の入学手続時
 
4.対 象
  社会人入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの受験者のうち、上記2.家計基準を満たした者。
 
*なお申請方法及び社会人入学の応募要項など詳しくは、入試・広報部までお問い合わせください。
  もしくは添付の「社会人入学のススメ」をご確認願います。 

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