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【学⽣の皆さまへ】授業開講にあたってのお願い


新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のために、学⽣の皆さまのご協⼒をお願いいたします。
 
Ⅰ.開講は4⽉20⽇(⽉)〜8⽉7⽇(⾦)、16週⽬の試験補講期間を8⽉31⽇(⽉)〜9⽉4⽇(⾦)までとする。
詳しくは、4⽉18⽇(⼟)配布の年間⾏事予定表を必ず確認すること。
 

Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に罹患した場合などの対応

1.出席停⽌について
以下の学⽣は出席停⽌とする。

(出席停⽌の判断の⽬安)
(1)医療機関において新型コロナウイルス感染症と診断された場合
(2)医療機関等により新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者と判断された場合
(3)⾵邪の症状や37.5℃以上の発熱が4⽇以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
(4)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

2.出席停⽌期間

(1)上記1−(1)の場合(新型コロナウイルス感染症と診断された場合)出席停⽌期間は「治癒するまで」とし、登校する場合は、登校に⽀障がないことを証明する医療機関の診断書等を提出する。

(2)上記1−(2)の場合、保健センター等の⾃宅待機の指導が解かれるまで。

(3)上記1−(3)(4)の場合(新型コロナウイルス感染症と診断されないが準じた症状のある場合)保健センターなど、相談窓⼝に相談し、指⽰に従って医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は治癒するまでとする。それ以外の場合は、症状が収まるまでとする。

3.登校を控える場合

(1)咳や発熱など⾵邪の症状があるとき

(2)家族や同居者に新型コロナウィルス感染症が疑われる⼈がいる場合

(3)海外渡航をした場合、2 週間登校せず、健康状態を確認する

4.報告の徹底
上記1−(1)〜(4)に該当した場合は、学⽣⽀援部窓⼝に電話で報告し、対応について相談すること。医療機関を受診できず、診断がつかない場合も、必ず電話連絡をして、登校を控えること。
上記3(1)〜(3)に該当する場合も、同じく学⽣⽀援部窓⼝に電話連絡し、登校を控えること。

 

Ⅲ.⽋席理由における配慮事項

1.病気のため、連続して7⽇(休⽇を除く)以上にわたって⽋席した場合は、医師の診断書(授業に出席できない期間を明記したもの)を学務窓⼝に提出することで、配慮されることがある。(履修要項4.2)

2.履修要項4.3により、③伝染病による⽋席のため⽋席した場合、『⽋席理由証明』(及び定められた添付書類:受診した医療機関の診断書)を速やかに学務部窓⼝に提出することが望ましい。
また同じく⑧学務部⻑が判断する⽋席事由として、Ⅱ 1−(2)(3)(4)・3(1)(2)(3)で、医療機関の診断書が得られない場合、「簡易経過報告書」注)を学務部に⽋席理由証明書に添付し提出することが望ましい。
科⽬の⽋席が授業時間の3分の1を超えるとき、基準を超える⽋席分を補講するなど、配慮することがある。

3.⽋席が授業の2分の1を超えるとき、原則として補講は⾏わないが、新型コロナウィルス感染症にかかわるⅡ1−(1)〜(3)・3−(1)〜(3)の事由については、学務部⻑の判断で補講を⾏うことがある。

 

注)「簡易経過報告書」の提出
健康状態(発熱時の体温、期間、その他健康状態のチェック欄、署名捺印欄)等の記⼊を要する。
上記の書類を学⽣⽀援部窓⼝で確認印を受け、学務部に⽋席理由証明書に添付し提出する。

 

Ⅳ.授業開講時の留意点

  (1)発熱や咳など⾵邪の症状のある学⽣は、登校を控える
(2)授業時には、教室の窓や⼾を開放し、換気に努める。
(3)授業開始前後に、教室等に配置された消毒剤において、⼿指の消毒を各⾃⾏う。
(4)授業出席時には、必要に応じてマスクを着⽤する

 

<問い合わせ>
平⽇ 9:00〜17:00/第1、3⼟曜⽇ 9:00〜13:00
桜の聖⺟短期⼤学
学⽣⽀援部(⼩林・加藤)
TEL:(024)534-7137(代)

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