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お知らせ

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止における開放講座の指針(受講生用)

 平素より桜の聖母生涯学習センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。全国で新型コロナウィルスの感染が報告されています。当センターも厚労省の指針に従い、咳エチケットの励行や消毒液の設置などを進めております。つきましては、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のために、当センターの受講指針を作成いたしました。
 国内の非常事態に対応するための取り組みとなりますので、受講生および保護者の皆様におかれましては、ご理解、ご協力のほど、何卒お願い申し上げます。
 
Ⅰ.開放講座の開講について
春の開放講座の開講を2020年5月7日(木)からとする。
なお、開講後は受講生に感染者等が生じた場合は、短期大学の基本指針と保健所・保健センターなど関係所轄の指導に従う。
 
Ⅱ.受講生が罹患等した場合
1.受講停止
以下の受講生は受講停止とする。(出席停止の判断の目安)
(1) 医療機関において新型コロナウィルス感染症と診断された場合
(2) 医療機関等により新型コロナウィルス感染症患者の濃厚接触者と判断された場合
(3)37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
(4)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
2.出席停止期間
(1)上記 1-(1)の場合
出席停止期間は「治癒するまで」とし、受講する場合は、受講に支障がないことを証明する医療機関の診断書等を提出する。
(2) 上記1-(2)の場合
保健センターなどから、自宅待機等が解かれるまで。
(3)上記1-(3)(4)の場合
保健センターなど、相談窓口に相談し、指示に従って医療機関を受診し、新型コロナウィルス感染症と診断された場合は治癒するまでとする。
それ以外の場合は、症状が収まるまでとする。
3.受講を控える場合
(1)咳や発熱など風邪の症状があるとき
(2)家族や同居者に新型コロナウィルス感染症が疑われる人がいる場合
(3)海外渡航をした場合、健康状態が確認できるまで
4.報告の徹底
上記 1-(1)~(4)に該当した場合は、当該受講生が生涯学習センターに電話で報告し、対応について相談すること。医療機関を受診できず、診断がつかない場合も、必ず電話連絡をして受講を控えること。
上記3-(1)(2)(3)に該当する場合も、同じく生涯学習センターに電話連絡し、受講を控えること。
 
Ⅲ.講座開講時の留意点
1. 講座開始前後に、教室等に配置された消毒剤において、手指の消毒を各自行う。
2. 受講生同士が濃厚に接触する機会をできるだけ避けるため、座席の間隔を空けて着席する。
 
Ⅳ.その他
本指針は、新型コロナウィルス感染症の影響が収束するまでを目途として使用することとする。
 

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