入学者選抜における振替受験(特別措置)について
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1.特別措置の概要
入学者選抜試験の特別措置として、受験ができなかった方については、本学で定める対象者に限り、別日程での受験の振替を認める。
なお、受験の振替に際し、検定料の追加徴収は行わない。ただし、受験を取りやめた際の検定料の返金はしない。
※2026年度入学者選抜試験では、公募Ⅱ、特別推薦型選抜、大学入学共通テストⅢについては、
日程の都合上、特別措置の対象外となり、追試験も行わない。
2.特別措置の対象者
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(1)受験生本人が学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症に罹患したことが欠席理由であり、その事実を証明する書類(医師の診断書等)を提出することができる者で、入学者選抜試験を欠席し「振替受験申請書」の提出があった者。
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(2)その他、特殊な事情(感染症以外の疾病、災害、事故、交通機関の運休、月経随伴症状等)がある者。
なお、試験日の午前9時すぎに申し出をした場合は、申告内容によらず、振替受験は認めない。
3.振替受験申請手続きについて
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(1)欠席する試験当日の午前9時までに、本学へ電話連絡を必ずすること。なお、受付期限までに連絡することなく試験を欠席した場合は、通常の欠席として取り扱い、受験の振替えには対応しない。また、検定料の返金はしない。
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「振替受験申請書」をダウンロードし、電話対応の際に指定された日までに郵送すること。
お問い合わせ先
〒960-8585
福島県福島市花園町3番6号
桜の聖母短期大学 入試・広報センター
電話 024-573-0019(直通)
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