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社会人のみなさまへ~桜の聖母短期大学社会人入学のススメ~


 本学では、多くの社会人や第二新卒のみなさまが、「より有益な資格を取得したい」「職場や地域で見つけた課題や目標を解決したい」など様々な理由で、社会人経験を経て、学習意欲を持ち入学されてきました。
 本学では、そういった社会人のみなさまの学び直しを応援するために「社会人学生学費減免制度」を設けています。内容は、経済的な事情により就学が困難な社会人学生に対し、授業料の半額と入学金の一部を減免するもので、本学独自の奨学金制度になります。
 
また本学の食物栄養専攻・こども保育コースは、専門実践教育訓練の対象講座に指定されております。一定の条件を満たす在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した場合、育訓練施設に支払った金額の一部を、ハローワークから支給する制度になります。

本学では、これからも社会人のみなさまに対して、学び直しのための環境整備をはかり、就学機会を確保することを目的とした制度に取り組んでまいります。詳しくは入試センターまでお問い合わせください。

〈概 要〉
1.制度名
  社会人学生学費減免制度

2.家計基準

免除を申請できる者は、以下の「ア」もしくは「イ」の家計基準に該当するものとする。
ア.給与所得者841万円以下
イ.給与所得者以外355万円以下
家計基準の金額とは、社会人学生本人又は社会人学生の世帯の家計を支えている人(主たる家計支持者一人)の収入金額をいい、「給与所得者」にあっては源泉徴収票の支払金額または所得証明書の収入金額とし、「給与所得者以外」にあっては確定申告書等の所得金額とする。

3.減免内容

(1)免除内容・年間授業料690,000円の半額345,000円が減免となります。
  ・入学金290,000円の内140,000円が減免となり150,000円となります。

(2)免除時期 入学金・学生納付金等の入学手続時

4.対 象
3.減免内容

社会人入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの受験者のうち、上記2.家計基準を満たした者。

*なお申請方法及び社会人入学の応募要項など詳しくは、入試センターまでお問い合わせください。

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