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学び直しをお考えの社会人のみなさまへ 「専門実践教育訓練講座」に再指定されました。


 令和4年度4月1日より、本学の生活科学科食物栄養専攻と生活科学科福祉こども専攻こども保育コースが「専門実践教育訓練指定講座」に再認定されます。
 専門実践教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った金額の一部を、ハローワークから支給する制度です。
 本学では、これからも社会人の方々に対して、学び直しのための環境整備をはかり、就学機会を確保することを目的とした制度に取り組んでまいります。
 
〈概 要〉
1.専門実践教育訓練給付制度
①制度名

・専門実践教育訓練給付金

 
②対象講座・目標資格

指定講座 目標資格 指定番号
生活科学科食物栄養専攻 栄養士 0710017-1910011-7
生活科学科福祉こども専攻
こども保育コース
保育士 0710017-1910021-0

*令和4年2月7日付「専門実践教育訓練講座指定等通知書」により、厚生労働大臣から令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間再指定となる通知をいただきましたのでお知らせします。
 
③対象者

専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者の方の内、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については2年以上)ある方
(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)

 
④給付内容

受講中に訓練費用(授業料等)の50%(年間80万円上限額)がハローワークから支給されます。更に、資格取得等した場合は、訓練費用(授業料等)の20%が追加支給されます。(2年間112万円上限額)

 
⑤手続き・問い合わせ

ハローワーク

*厚生労働省「教育訓練給付制度」ご案内

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.html
 
*ご確認のお願い
 専門実践教育訓練給付金の受給には、一定の要件を満たす必要があり、どなた様でも適用する制度ではありません。詳細につきましては、必ずお近くのハローワークまでお問合せください。

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