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「こども性暴力防止法」の施行を見据えた実習参加に関するお知らせ


福祉こども専攻こども保育コース出願(入学)予定のみなさまへ

 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
 この法律は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。本法の施行により、実習等に参加するみなさんにも影響が生じることから、以下の点をお知らせいたします。

1.幼稚園、保育所等での実習及び、幼児や児童等と接する諸活動前の犯罪事実確認について
「こども性暴力防止法」の施行以降、幼稚園や保育所等での実習及び、幼児や児童等と接する諸活動を行う前に、法に基づき「犯罪事実確認」が行われる可能性があります。特定性犯罪前科が確認された場合、実習や諸活動への参加は認められません。

2.実習が行えない場合について
特定性犯罪前科が確認され、実習に参加できない場合には、幼稚園教諭二種免許状並びに保育士資格が取得できない可能性があります。

 なお、入学手続の際には、本件に関する同意書及び誓約書(学校等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない旨を合わせた誓約書)をご提出いただきますことをご承知おきくださるよう、お願いいたします。
(令和8年度入学者については、入学直後に同意書及び誓約書を提出していただきます。)

<参考>
 制度の詳細はこちらをご覧ください。
 こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)

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